申請の流れ

申請の流れ

RULE

許可・承認が必要な飛行とは

ドローンをはじめとする無人航空機の飛行は、航空法によってルールが定められています。決められた空域を飛ばすときは国土交通大臣の「許可」、決められた方法で飛ばすときは「承認」が必要です(航空法第132条の85)。この許可・承認が必要な飛行は「特定飛行」と呼ばれます。

実際の現場では「市街地の上空を、日没後に、目視の届かない距離まで飛ばす」というように複数が重なることが多く、その場合は必要な許可と承認をまとめて申請します。手続きが要るかどうか分からない段階のご相談でも、内容を伺ってこちらで判断してお伝えします。

「許可」が必要な空域(どこを飛ぶか) 市街地の俯瞰
空港などの周辺/地表または水面から150m以上の高さ/人口集中地区(DID)の上空 など。市街地での撮影や、高い構造物の点検で問題になりやすい条件です。
「承認」が必要な飛行方法(どう飛ぶか) 夜の街を飛ぶドローン
夜間の飛行/目視の届かない範囲での飛行/人や物件から30m未満の飛行/催し場所の上空/危険物の輸送/物件の投下 など。農薬散布は危険物の輸送と物件の投下に当たります。

両方に当てはまるときは、まとめて1件の申請にします

100g以上の機体は、飛ばす前に機体登録も必要です。くわしくは機体登録・変更・更新をご覧ください。

CATEGORY

カテゴリーⅡ・Ⅲ飛行の考え方

飛行は、そのリスクの大きさに応じて3つのカテゴリーに区分されています。第三者が立ち入らないよう管理できるかどうかが、区分の分かれ目です。

右へいくほどリスクが大きく、求められる要件が上がります

カテゴリーⅠ

特定飛行にあたらない飛行。申請は不要

カテゴリーⅡ

立入管理をした上での特定飛行。業務利用の多くがここ

カテゴリーⅢ

立入管理をせず第三者の上空を飛ぶ。最も要件が厳しい

カテゴリーⅠ飛行
許可・承認が必要な飛行(特定飛行)にあたらない飛行です。申請は不要ですが、機体登録や飛行のルールは守る必要があります。
カテゴリーⅡ飛行
第三者が立ち入らないよう管理した上で行う特定飛行です。業務でのご利用はここに当たることが多く、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要になります。
カテゴリーⅢ飛行
立入管理を行わず、第三者の上空を飛ぶ特定飛行です。機体認証を受けた機体と国家資格(技能証明)が前提となる、最も要件の厳しい区分です。

ご自身の飛行がどの区分に当たるかの判断も、ご相談のなかで整理してお伝えします。無人地帯での目視外飛行についてはレベル3・3.5申請でご案内しています。

DIPS2.0

DIPS2.0とは

DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)は、国土交通省が運営するオンライン申請システムです。機体登録から飛行許可・承認の申請、飛行の度に必要な飛行計画の通報まで、ドローンに関する手続きを一つのシステムでまとめて行えます。

窓口に出向かずに手続きできる一方で、入力する項目は多岐にわたります。機体の型式や製造番号、操縦する方の飛行経歴、安全を確保するための体制まで、求められる情報が細かく、途中で手が止まってしまうことも珍しくありません。

書類の内容に不足があれば審査中に補正(修正の指示)が入り、そのやり取りの度に許可の取得が先送りになります。

当法人は、このDIPS2.0での申請代行に対応しています。必要な手続きの整理から入力、審査中の補正への対応、電子許可書の受領までを一貫してお引き受けしますので、お客様は現場の準備に専念いただけます。

すでにご自身で申請を始めていて途中で止まっている場合も、その状態から引き継げます。どこでつまずいているかを確認した上で、必要な作業をお見積りします。

FLOW

ご依頼から許可取得まで、5つのステップ

ご相談から契約、申請、許可書の受け取りまで、全てオンラインで完結します。ご来所いただく必要はありません。

無料相談

飛ばしたい場所・時期・目的を伺い、必要な許可・承認を整理します。Zoom・電話・メールからご都合のよい方法をお選びください。この段階で費用はかかりません。

お見積り

必要な手続きの一覧と、総額・所要日数をご提示します。金額は全て税込です。飛行予定日に間に合うかどうかの見通しも、このときにお伝えします。

ご契約・着手

内容にご納得いただけましたら、クラウドサインでご契約。機体・操縦者・飛行場所の情報をお預かりし、作業に入ります。ヒアリングシートをお渡ししますので、分かる範囲でご記入ください。

書類作成・申請

飛行経路図や安全確保のための資料を作成し、DIPS2.0から申請します。審査中に補正が入った場合も、当法人が窓口となって対応します。

許可取得のご報告

電子許可書を受領してお渡しします。あわせて、飛行の際に守っていただく条件や、飛ばす日ごとに必要な飛行計画の通報についてもご説明します。

許可を取得したあとの飛行計画の通報や、更新の時期のご案内もお任せください。

SCHEDULE

所要日数の目安

飛行許可・承認の申請は、飛行を始める日の10開庁日前までに提出する必要があります。開庁日とは土日祝日を除いた行政機関の営業日のことで、10開庁日はおおむね2週間に当たります。

ただし、これは「受け付けてもらえる期限」であって「間に合う最低ライン」ではありません。実際には書類を作る期間が必要ですし、審査中に補正が入れば、そのやり取りの分だけ日程は後ろへずれていきます。飛行予定日の3〜4週間前までにご相談いただくと、余裕をもって進められます。

飛行予定日から逆算した進み方の目安

  1. 3〜4週間前

    ご相談・お見積り

    飛ばしたい場所と目的を伺います

  2. 2〜3週間前

    ご契約・書類作成

    申請書類一式をこちらで整えます

  3. 10開庁日前まで

    DIPS2.0から提出

    ここが受け付けてもらえる期限です

  4. 審査中

    補正への対応

    修正の指示にはこちらで対応します

  5. 飛行予定日

    許可取得

    電子許可書を受領してご報告します

手続きご相談から許可取得までの目安
包括申請2〜4週間程度
個別申請(一般的なもの)2〜4週間程度
夜間・目視外などの承認申請2〜4週間程度
イベント・ドローンショーの申請およそ1か月
登録講習機関(ドローンスクール)の新規登録数か月程度

※審査の混雑状況、飛行の内容、補正の有無によって前後します。正確な日程はお見積り時にお伝えします。

空港などの周辺や催し物の上空での飛行は、関係先との調整が必要になり、通常より日数を要する場合があります。会場と日程が固まった時点でのご相談をおすすめします。

機体登録がお済みでない場合は、登録が完了してからでないと飛行許可の申請に進めません。機体を購入したばかりの方は、その分の日数も見込んでください。

飛行予定日が迫っている場合も、間に合うかどうかの見通しを最初にお伝えします。難しい場合は、経路や高度、実施方法を見直して実現する方法をご提案します。

PREPARE

ご用意いただくもの

お預かりする情報は、おもに次の通りです。全てそろっていなくても、ご相談は始められます。

地図とドローン飛行場所を確認する様子

場所と目的

住所や地図でも

飛ばしたい場所(住所や地図、おおよその範囲)と、飛行の目的

カレンダーで飛行予定日を確認する様子

予定日・時間帯

おおよそで可

飛行の予定日・時間帯(未定の場合はおおよその時期で構いません)

机の上のドローンとノートパソコン

機体の情報

機種・製造番号

機体の情報(メーカー・機種名・製造番号。機体登録済みであれば登録記号)

ドローンの送信機を操作する手

操縦者

経歴・資格

操縦される方のお名前と、飛行経歴・技能証明や民間資格の有無

ドローン保険の書類

保険

加入状況

賠償責任保険の加入状況

登録手続きの書類

すでにお持ちの許可書・承認書

(更新や内容の追加をご希望の場合)

DIPS2.0の手続きを行うパソコン

DIPS2.0

有無だけでも

DIPS2.0のアカウントをすでにお持ちかどうか

着手の際にヒアリングシートをお渡ししますので、分かる範囲でご記入いただければ十分です。足りない情報はこちらから確認しながら埋めていきます。飛行経歴が要件に届かない場合や、機体の情報が手元にない場合の進め方もあわせてご案内します。

どのようにしたら実現できるかを一緒に考えますので、初歩的なご質問ほど、遠慮なくお寄せください。

PRICE

料金について

飛行の内容を伺った上で、着手の前に総額を無料のお見積りでご提示します。料金は全て税込で、あとから加算される条件も先にお伝えします。機体登録の手数料など、国に納める実費は別途必要です。

SERVICE

申請の種類から探す

包括申請・個別申請・夜間や目視外の承認・イベント・農薬散布・機体登録・スクール開設まで。それぞれの内容と料金は対応サービスのページにまとめています。

まずはお気軽にご相談ください

その飛行が可能かどうかからお聞かせください。ご相談・お見積りは無料です。

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