申請の流れ
RULE
許可・承認が必要な飛行とは
ドローンをはじめとする無人航空機の飛行は、航空法によってルールが定められています。決められた空域を飛ばすときは国土交通大臣の「許可」、決められた方法で飛ばすときは「承認」が必要です(航空法第132条の85)。この許可・承認が必要な飛行は「特定飛行」と呼ばれます。
実際の現場では「市街地の上空を、日没後に、目視の届かない距離まで飛ばす」というように複数が重なることが多く、その場合は必要な許可と承認をまとめて申請します。手続きが要るかどうか分からない段階のご相談でも、内容を伺ってこちらで判断してお伝えします。
- 「許可」が必要な空域(どこを飛ぶか)
- 空港などの周辺/地表または水面から150m以上の高さ/人口集中地区(DID)の上空 など。市街地での撮影や、高い構造物の点検で問題になりやすい条件です。
- 「承認」が必要な飛行方法(どう飛ぶか)
- 夜間の飛行/目視の届かない範囲での飛行/人や物件から30m未満の飛行/催し場所の上空/危険物の輸送/物件の投下 など。農薬散布は危険物の輸送と物件の投下に当たります。
両方に当てはまるときは、まとめて1件の申請にします
100g以上の機体は、飛ばす前に機体登録も必要です。くわしくは機体登録・変更・更新をご覧ください。
CATEGORY
カテゴリーⅡ・Ⅲ飛行の考え方
飛行は、そのリスクの大きさに応じて3つのカテゴリーに区分されています。第三者が立ち入らないよう管理できるかどうかが、区分の分かれ目です。
右へいくほどリスクが大きく、求められる要件が上がります
特定飛行にあたらない飛行。申請は不要
立入管理をした上での特定飛行。業務利用の多くがここ
立入管理をせず第三者の上空を飛ぶ。最も要件が厳しい
- カテゴリーⅠ飛行
- 許可・承認が必要な飛行(特定飛行)にあたらない飛行です。申請は不要ですが、機体登録や飛行のルールは守る必要があります。
- カテゴリーⅡ飛行
- 第三者が立ち入らないよう管理した上で行う特定飛行です。業務でのご利用はここに当たることが多く、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要になります。
- カテゴリーⅢ飛行
- 立入管理を行わず、第三者の上空を飛ぶ特定飛行です。機体認証を受けた機体と国家資格(技能証明)が前提となる、最も要件の厳しい区分です。
ご自身の飛行がどの区分に当たるかの判断も、ご相談のなかで整理してお伝えします。無人地帯での目視外飛行についてはレベル3・3.5申請でご案内しています。
DIPS2.0
DIPS2.0とは
DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)は、国土交通省が運営するオンライン申請システムです。機体登録から飛行許可・承認の申請、飛行の度に必要な飛行計画の通報まで、ドローンに関する手続きを一つのシステムでまとめて行えます。
窓口に出向かずに手続きできる一方で、入力する項目は多岐にわたります。機体の型式や製造番号、操縦する方の飛行経歴、安全を確保するための体制まで、求められる情報が細かく、途中で手が止まってしまうことも珍しくありません。
書類の内容に不足があれば審査中に補正(修正の指示)が入り、そのやり取りの度に許可の取得が先送りになります。
当法人は、このDIPS2.0での申請代行に対応しています。必要な手続きの整理から入力、審査中の補正への対応、電子許可書の受領までを一貫してお引き受けしますので、お客様は現場の準備に専念いただけます。
すでにご自身で申請を始めていて途中で止まっている場合も、その状態から引き継げます。どこでつまずいているかを確認した上で、必要な作業をお見積りします。
FLOW
ご依頼から許可取得まで、5つのステップ
ご相談から契約、申請、許可書の受け取りまで、全てオンラインで完結します。ご来所いただく必要はありません。
無料相談
飛ばしたい場所・時期・目的を伺い、必要な許可・承認を整理します。Zoom・電話・メールからご都合のよい方法をお選びください。この段階で費用はかかりません。
お見積り
必要な手続きの一覧と、総額・所要日数をご提示します。金額は全て税込です。飛行予定日に間に合うかどうかの見通しも、このときにお伝えします。
ご契約・着手
内容にご納得いただけましたら、クラウドサインでご契約。機体・操縦者・飛行場所の情報をお預かりし、作業に入ります。ヒアリングシートをお渡ししますので、分かる範囲でご記入ください。
書類作成・申請
飛行経路図や安全確保のための資料を作成し、DIPS2.0から申請します。審査中に補正が入った場合も、当法人が窓口となって対応します。
許可取得のご報告
電子許可書を受領してお渡しします。あわせて、飛行の際に守っていただく条件や、飛ばす日ごとに必要な飛行計画の通報についてもご説明します。
許可を取得したあとの飛行計画の通報や、更新の時期のご案内もお任せください。
SCHEDULE
所要日数の目安
飛行許可・承認の申請は、飛行を始める日の10開庁日前までに提出する必要があります。開庁日とは土日祝日を除いた行政機関の営業日のことで、10開庁日はおおむね2週間に当たります。
ただし、これは「受け付けてもらえる期限」であって「間に合う最低ライン」ではありません。実際には書類を作る期間が必要ですし、審査中に補正が入れば、そのやり取りの分だけ日程は後ろへずれていきます。飛行予定日の3〜4週間前までにご相談いただくと、余裕をもって進められます。
飛行予定日から逆算した進み方の目安
- 3〜4週間前
ご相談・お見積り
飛ばしたい場所と目的を伺います
- 2〜3週間前
ご契約・書類作成
申請書類一式をこちらで整えます
- 10開庁日前まで
DIPS2.0から提出
ここが受け付けてもらえる期限です
- 審査中
補正への対応
修正の指示にはこちらで対応します
- 飛行予定日
許可取得
電子許可書を受領してご報告します
| 手続き | ご相談から許可取得までの目安 |
|---|---|
| 包括申請 | 2〜4週間程度 |
| 個別申請(一般的なもの) | 2〜4週間程度 |
| 夜間・目視外などの承認申請 | 2〜4週間程度 |
| イベント・ドローンショーの申請 | およそ1か月 |
| 登録講習機関(ドローンスクール)の新規登録 | 数か月程度 |
※審査の混雑状況、飛行の内容、補正の有無によって前後します。正確な日程はお見積り時にお伝えします。
空港などの周辺や催し物の上空での飛行は、関係先との調整が必要になり、通常より日数を要する場合があります。会場と日程が固まった時点でのご相談をおすすめします。
機体登録がお済みでない場合は、登録が完了してからでないと飛行許可の申請に進めません。機体を購入したばかりの方は、その分の日数も見込んでください。
飛行予定日が迫っている場合も、間に合うかどうかの見通しを最初にお伝えします。難しい場合は、経路や高度、実施方法を見直して実現する方法をご提案します。
PREPARE
ご用意いただくもの
お預かりする情報は、おもに次の通りです。全てそろっていなくても、ご相談は始められます。

場所と目的
住所や地図でも
飛ばしたい場所(住所や地図、おおよその範囲)と、飛行の目的

予定日・時間帯
おおよそで可
飛行の予定日・時間帯(未定の場合はおおよその時期で構いません)

機体の情報
機種・製造番号
機体の情報(メーカー・機種名・製造番号。機体登録済みであれば登録記号)

操縦者
経歴・資格
操縦される方のお名前と、飛行経歴・技能証明や民間資格の有無

保険
加入状況
賠償責任保険の加入状況

すでにお持ちの許可書・承認書
(更新や内容の追加をご希望の場合)

DIPS2.0
有無だけでも
DIPS2.0のアカウントをすでにお持ちかどうか
着手の際にヒアリングシートをお渡ししますので、分かる範囲でご記入いただければ十分です。足りない情報はこちらから確認しながら埋めていきます。飛行経歴が要件に届かない場合や、機体の情報が手元にない場合の進め方もあわせてご案内します。
どのようにしたら実現できるかを一緒に考えますので、初歩的なご質問ほど、遠慮なくお寄せください。
PRICE
料金について
飛行の内容を伺った上で、着手の前に総額を無料のお見積りでご提示します。料金は全て税込で、あとから加算される条件も先にお伝えします。機体登録の手数料など、国に納める実費は別途必要です。
SERVICE
申請の種類から探す
包括申請・個別申請・夜間や目視外の承認・イベント・農薬散布・機体登録・スクール開設まで。それぞれの内容と料金は対応サービスのページにまとめています。
まずはお気軽にご相談ください
その飛行が可能かどうかからお聞かせください。ご相談・お見積りは無料です。
受付 9:00〜18:00
