夜間・目視外などの承認申請

夜間・目視外などの承認申請

こんな場合にご相談ください

  • 日没後の点検・警備・撮影のため、夜間にドローンを飛ばしたい
  • 設備点検や巡視で、目視の届かない範囲まで飛ばす必要がある
  • 建物や車両、通行する人の近くを飛ばすため、30mの距離が保てない
  • 農薬・肥料の散布のため、危険物の輸送と物件投下の承認が必要
  • 包括申請は取得済みだが、あとから飛ばし方を追加したい
  • 自分で承認申請を進めたところ、補正の指示が来て止まっている
  • 社内で申請を担当することになったが、何を準備すればよいか分からない

ABOUT

「承認」とは、飛ばし方に対する手続きです

ドローンの手続きは、大きく2種類に分かれます。一つは「どこで飛ばすか」に対するもので、人口集中地区や空港周辺といった空域についての許可です。もう一つが、このページでご説明する「どうやって飛ばすか」に対する承認です。夜間に飛ばす、目視の範囲を越えて飛ばすといった飛ばし方は、あらかじめ国土交通省の承認を受ける必要があります。

この2つは別々の手続きですが、現場ではたいてい同時に必要になります。たとえば「市街地の上空を、日没後に、目視の届かない範囲まで飛ばす」場合は、場所についての許可と、夜間・目視外という2つの飛ばし方の承認を、一つの申請のなかで組み合わせて申請します。当法人では、飛ばしたい内容を伺った上で、必要な許可と承認をまとめて組み立ててお引き受けします。

承認の申請は、その飛ばし方でも安全を確保できる体制が整っていることを、書類で説明していく手続きです。機体の性能、操縦者の飛行経歴と訓練の内容、当日の運用体制(補助者の配置、照明、立入管理の方法など)を、飛ばし方ごとに求められる基準に沿って書き分けます。ここが整理されていないと補正(修正の指示)が繰り返され、飛行予定日に間に合わなくなります。難易度が上がるほど、書類づくりの前の整理がものを言う手続きです。

CASE

承認が必要になる飛ばし方

次のような飛ばし方をする場合は、飛ばす場所にかかわらず承認が必要です。複数に当てはまる場合も、一つの申請にまとめて手続きします。

夜間飛行

日没〜日の出

目視外飛行

機体を見ずに

30m未満

人・物件に近づく

危険物の輸送

農薬・燃料など

物件投下

飛行中に物を落とす

催し場所の上空

人が集まる催し物

夜間飛行
日没から日の出までの間に飛ばす飛行です。機体の向きや姿勢が分かる灯火、夜間を想定した飛行訓練、飛行範囲を照らす照明などが求められます。設備の点検、警備、日没後のイベント撮影など、日中に動かせない業務でよく必要になります。
目視外飛行
操縦者が自分の目で機体を見ずに、カメラの映像などを頼りに飛ばす飛行です。インフラ点検、河川・堤防の巡視、広い農地での作業など、機体が遠く離れる用途で必要になります。補助者を置かずに行う場合はレベル3・3.5に当たり、さらに高い要件が求められます。
人や物件との距離30m未満
第三者や、第三者の建物・車両などから30m以上の距離を保てない飛行です。住宅が近い場所での空撮、工事現場や外壁・設備の近接点検など、対象物に寄る必要がある業務で必要になります。
危険物の輸送
農薬や消毒液、燃料など、危険物に当たるものを機体に積んで飛ばす場合の承認です。農薬散布や、薬剤・物資の運搬で必要になります。
物件投下
飛行中の機体から物を落とす飛行です。農薬・肥料の散布も投下に当たるため、農薬散布では危険物の輸送とセットで承認が必要になります。物資投下の訓練なども該当します。
催し場所の上空での飛行
お祭り、スポーツ大会、コンサートなど、人が集まる催し物の上空を飛ばす飛行です。落下時の被害が大きいため審査がとりわけ厳しく、他の飛ばし方とは別の準備が必要になります。

上記の他、機体の重量や飛行の目的によって、追加の資料を求められる場合があります。当てはまるかどうかの判断からご相談いただけます。

POINT

審査で見られるポイント

承認の審査では、「その飛ばし方をしても安全か」が、次の4つの角度から確認されます。

機体

必要な装備

操縦者

経験と技能

現場の体制

安全を保てるか

手順書

飛行マニュアル

機体が、その飛ばし方に足りているか
夜間なら機体の向きが分かる灯火、目視外ならカメラや自動帰還の機能というように、飛ばし方ごとに機体へ求められる装備が変わります。お使いの機体で足りるか、追加が必要かを、型式ごとに確認します。
操縦者の飛行経歴と訓練の内容
これまでの総飛行時間に加え、これから申請する飛ばし方について、実際に訓練を行った記録が求められます。訓練が済んでいない場合は、どこで何をどれだけ行えばよいかからご案内します。
当日の運用体制
補助者を何人、どこに配置するか。立入りをどう管理するか。夜間なら照明をどう確保するか。書面上のきれいな体制ではなく、現場で実行できる体制になっているかが見られます。
安全確保のための手順書
点検の手順、悪天候時の判断、トラブルが起きたときの連絡と対応。飛ばし方に合わせて手順書を書き分ける必要があり、既存のひな形をそのまま出すと補正の対象になりやすい部分です。

審査を行うのは国土交通省ですので、結果をお約束することはできません。当法人にできるのは、審査で確認される点を踏まえ、伺った現場の状況を、伝わる形に整えて書類へ落とし込むことです。丁寧な準備でやり取りの回数をできるだけ減らし、飛行予定日に間に合う進め方をご提案します。

ご相談の段階で、その飛行が現実的に通る見通しかどうか、通しやすくするために変えられる点があるか(時間帯、経路、補助者の配置など)も率直にお伝えします。飛ばし方を少し変えるだけで、必要な承認そのものが減ることも少なくありません。

ご依頼の前に知っておいていただきたいこと

承認は「飛ばし方」に対する手続きです。人口集中地区、空港周辺、高度150m以上といった空域を飛ぶ場合は、場所についての許可が別に必要になります。どちらが必要かは、ご相談の際にこちらで判断してお伝えします。

申請は、飛行開始の10開庁日前までに行う必要があります。書類の準備やお客様にご用意いただく資料の時間も含め、余裕を持って3〜4週間前のご相談をおすすめします。

承認を受けたあとも、承認書に記載された条件(補助者の配置、照明の確保、飛行前の点検など)を守った上での飛行になります。条件を満たせない飛ばし方はできませんので、当日の体制まで含めてご相談ください。

PRICE

料金の目安

承認の申請は、飛行許可の申請とあわせて手続きします。下記は、あわせてご依頼いただく場合の目安です。ご相談・お見積りは無料で、内容を伺った上で総額を事前にご提示します。

サービス料金(税込)
包括申請(夜間・目視外などの承認を含む)33,000円〜
一般的な個別申請(承認とあわせて)33,000円〜(難易度により変動)
高難度の個別申請(レベル3・3.5)110,000円〜(2回目以降 55,000円)
イベント等のドローンショー申請55,000円〜
農薬散布ドローンの飛行許可申請33,000円〜

※承認のみを単独でご依頼いただく場合の料金は、内容により異なります。

※国に納める実費は別途必要です。

FLOW

お手続きの流れ

無料相談

飛ばしたい場所・時間帯・目的と、お使いの機体を伺い、必要な許可と承認を洗い出します(Zoom・電話・メール)

お見積り

総額と所要日数をご提示します。飛行予定日から逆算したスケジュールもあわせてお伝えします

ご契約・資料のご用意

契約はクラウドサインでオンライン完結。機体の情報、操縦者の飛行経歴などをご用意いただきます

書類作成・申請

飛ばし方ごとの基準に沿って安全体制と手順書を作り込み、DIPS2.0(国のオンライン申請システム)で申請します。審査中の補正(修正指示)にも対応します

承認取得のご報告

電子許可書の受領まで対応します。飛行時に守っていただく条件もあわせてご説明します

まずはお気軽にご相談ください

その飛行が可能かどうかからお聞かせください。ご相談・お見積りは無料です。

受付 9:00〜18:00

電話 メール LINE