【特定飛行の各論⑤】何時から夜?~夜間飛行について~

前回まで、飛行させてはならない空域の4つを見てきました。今回からは特定飛行のもう一つ、「飛行の方法」に入ります。最初のテーマは夜間飛行です。

航空法は、無人航空機を飛ばす時間を日出から日没までの間と定めています。それ以外の時間に飛ばすには、特定飛行となり、承認が必要です。

理由は単純です。暗いと、機体がどこにあってどちらを向いているのか分からず、周囲の障害物も見えません。制御を失い、墜落に至るおそれが高まるからです。

■夜間って何時から?

では日没とは何時からなのでしょうか。周囲が暗くなってきたな、感じたら日没でしょうか?

基準は、国立天文台が発表する飛行させる場所の日の出・日の入り時刻です。具体的に何時からと決めているわけではありません。

注意が必要なのは、この時刻が地域や季節によって違うという点です。同じ日本でも、東の地域と西の地域では日の入りの時刻が変わります。標高や地形によっても差が出ます。

■前後左右がわかっている必要がある

夜間飛行の必須装備として機体の姿勢と方向が正確に視認できる灯火があります。

暗闇のなかで機体の向きが分からなくなれば、操縦者は右と左を間違える可能性があります。灯火はそれを防ぐためのものです。したがって、ただ光っていればよいわけではなく、向きが判別できる配置である必要があります。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分に照らされている場合はこの限りではありません。

このほか、夜間飛行には操縦者の訓練や、昼間の飛行経路の確認などの安全対策について追加の基準が設けられています。

■承認を取っても飛ばせない組み合わせがある

夜間飛行の承認は、「包括申請」で取ることが多いです。「包括申請」とは場所を特定せず、一定期間分をまとめて承認してもらう方法です。

ただし、包括申請には限界があります。組み合わせによっては、包括ではなく一回一回の個別申請で対応しなくてはいけません。その例は、夜間飛行でDIDの上空を飛ぶ場合、夜間飛行で目視外飛行を行う場合、もしくはその両方が重なる場合です。

国土交通省の審査要領は、飛行経路を特定しない申請について、「人又は家屋の密集している地域の上空における飛行」と「夜間飛行」を同時に行う場合には、飛行範囲を可能な限り限定して記載し、地図を添付するよう求めています。場所を特定しないままの包括申請では通らないということです。(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領)

さらに、航空局標準マニュアルには、「人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない」「夜間の目視外飛行は行わない」と書かれています。行うのであれば、独自の飛行マニュアルを作成し、その内容で審査を受けることになります。(無人航空機飛行マニュアル)

■終わりに

夜間飛行は危険が伴う上、包括でいけるのか、個別でなくてはいけないのか、そもそも何時から夜間飛行になるのか。確認する項目が想像より多いテーマです。ですが、飛ばす前に確認できることでもあります。飛ばす前に一度ご確認ください。次回は飛行方法の中の「目視外での飛行」を取り上げる予定です。

われわれ行政書士法人Royal Sphereでは、飛行許可・承認申請の代行や法令・条例の確認などを行って、何が違法なのか、どのような手続きが必要なのかをお客様に寄り添いながらサポートいたします。“信頼できるビジネスパートナー”として100回同じことを質問されても、100回笑顔で同じことをお答えさせていただきます。聞きにくいことこそお聞かせください。

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