その飛行、許可が必要かも?― 特定飛行の10類型

前回は機体登録とリモートIDについてお話ししました。手続きを済ませ、番号も貼り、リモートID も取り付けてさぁ飛ばせる!ということになるとは限りません。
ドローンを飛ばす場所、ドローンを飛ばす方法によっては国土交通大臣の許可や承認が必要な場合があります。
それが、特定飛行です。

特定飛行とは「飛んではいけない空域で飛ぶ=許可」、「守るべき方法から外れて飛ぶ=承認」の2つに分かれており、特定飛行に該当する空域、方法で飛行させることは原則として禁止されています。

■高すぎるとダメ?飛行の空域について

航空法第132条の85第1項および第2項では無人機を飛行させてはならない空域について規定されています。

①空港等の周辺の空域

②緊急用務空域

③地表または水面から150m以上

④人口集中地区(DID)の上空

これらの空域を飛行する場合は、事前に申請し、許可が必要になります。

■ずっと見てないとダメ?飛行の方法について

航空法第132条の86第2項には、飛行させてはならない方法について規定されています。

①夜間の飛行

③人・物件から30m未満の飛行

④催し場所(イベント)上空の飛行

⑤危険物の輸送

⑥物件の投下

これらの方法で飛行させる場合は、事前に申請し承認が必要になります。

■なぜ規制されているのか

無人飛行機の飛行において重要なことはなんでしょうか?

それは航空機の安全な飛行と地上、水上の人または物件の安全です。ドローンなどの無人航空機はこれらに危険が及ばないように飛行させなくてはいけません。危険が及ぶとされる飛行については航空法において規制されています。             たとえば、もし勝手に空港の周辺でドローンを飛ばしたらどうなるでしょうか?飛行機にぶつかって事故を起こす、ドローンが誤って滑走路内に墜落した場合は飛行機の安全な離着陸ができなくなる、ということが起こったとしたら被害は甚大なものになります。                                                         また、夜間に飛ばすことについても暗くて自分のドローンがどこにあるかわからないのに飛ばしてしまうと、人や建物にぶつかってしまうことが考えられます。

このように、危険な場所、方法で無人航空機を飛ばすことは、航空機や地上の人・物件に対して重大な事故を引き起こすリスクがあります。そのリスクを未然に防ぐため、航空法は一定の空域・方法での飛行を原則禁止とし、申請と許可・承認の取得が必要になります。

次回からは、特定飛行の各項目について詳しく見ていこうと思います。

われわれ行政書士法人Royal Sphereでは、飛行許可・承認申請の代行や法令・条例の確認などを行って、何が違法なのか、どのような手続きが必要なのかをお客様に寄り添いながらサポートいたします。“信頼できるビジネスパートナー”として100回同じことを質問されても、100回笑顔で同じことをお答えさせていただきます。聞きにくいことこそお聞かせください。

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