
ドローンを飛ばしたいです!と思っても、実はその前に確認しなくてはいけないことがあります。それは、そのドローンが航空法の規制対象かどうかという点です。対象であれば、飛ばす前に済ませなければならない手続きがあります。今回はドローンを飛ばす前に必要な申請についてお話しします。
■ドローンってなんなの?
航空法では、人が乗らない機体を「無人航空機」と「模型航空機」の2つに分けています。つまり、同じドローンでも、航空法上は無人航空機と模型航空機に分かれます。まずは手元の機体がどちらなのかを確認することが、すべての出発点です。
無人航空機とは、人が乗れない構造で、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができ、かつ重量が100g以上のものを指します。飛行許可・承認申請や機体登録など、航空法上の規制を多く受けます。
注意点はここでいう重量の100g以上とは、本体とバッテリーの総重量のことです。取り外し可能な付属品(プロペラガードや外付け型のカメラなど)は含みません。逆に、取り外し可能なバッテリーは重量に含みます。
模型航空機は、この無人航空機に当てはまらないものです。具体的には2種類あります。 ひとつは、遠隔操作も自動操縦もできないもの。ゴム動力模型機のように、手を離れた後は操縦できない機体がこれにあたります。
もうひとつは、遠隔操作・自動操縦はできるものの、重量が100g未満のもの。いわゆるおもちゃのトイドローンの多くがここに入ります。模型航空機は、後述する機体登録やリモートIDの取り付け義務の対象外となり、航空法の規制は限定的です。ただし、まったく規制がないわけではありません(空港等周辺での飛行、小型無人機等飛行禁止法 等)。
■その機体、登録は済んでいますか?
では、そのドローンが航空法上の無人航空機であることがわかった場合、まずしなくてはいけないことがあります。それは、無人航空機の機体登録です。
航空法の改正により、2022年6月20日より、100g以上の機体への登録が義務付けられました。未登録機体は原則、屋外飛行禁止なので、最初に行わなくてはいけません。登録されるとJUから始まる登録番号が付与されます。そして機体の容易に外せない、外部から確認しやすい場所に耐久性のある方法で鮮明に表示することが義務付けられています。表示する文字の大きさは機体の重量で決まっており、25kg未満は3mm以上、25kg以上は25mm以上になります。
車のナンバープレートのようなものですが、車のナンバーのように好きな数字は選べません。
さらにこの機体登録には登録から3年間という有効期間があり、その期間内に更新しなくてはいけません。
■もうひとつの義務~電波で名乗るリモートID
そして機体登録に伴って義務付けられたのがリモートIDです。リモートIDとは登録情報を電波で発信する機器のことで、もとから機体に取り付けられている内蔵型と、自分で取り付ける外付け型があります。発信する情報は登録番号、製造番号、位置などが送信され、持ち主の個人情報は発信されません。
■リモートIDがいらない場合
ですが、このリモートIDが必要ないケースがいくつかあります。
・2021年12月20日から2022年6月19日までに登録申請し、期限内に更新を続けている機体
事前登録組とよばれます。しかし更新を忘れてしまった場合、免除が切れてしまいます。
・リモートID特定区域で飛ばす場合
あらかじめ届け出た区域内では、リモートIDを搭載せずに飛行できます(例:ドローンショーの会場など)。ただし、届出のほかに補助者の配置などの安全措置が必要で、機体登録そのものは免除されません。さらに飛行許可自体は別途必要になります。
・係留装置を使用している場合(十分な強度の紐など)
以下は免除というより、そもそも航空法の対象外です。
・屋内で飛ばす場合
・100g未満の機体
ここまでが、ドローンを飛ばす前の入口の話です。
機体登録とリモートIDを済ませれば、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。空港の周辺、人口集中地区の上空、夜間など飛ばす場所と方法によっては、さらに許可や承認が必要になります。この「特定飛行」の判断については次回、詳しくお話しします。
我々行政書士法人Royal Sphereでは、飛行許可・承認申請の代行や法令・条例の確認などを行って、何が違法なのか、どのような手続きが必要なのかをお客様に寄り添いながらサポートいたします。“信頼できるビジネスパートナー”として100回同じことを質問されても、100回笑顔で同じことをお答えさせていただきます。聞きにくいことこそお聞かせください。
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